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風営法の後退はゆるしません!

パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対して従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めている。
人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務つけていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。
自民党どから改正を求める声が上がっている。
警察庁が所管する風営法は、営業所や事業所ごとに従業員名簿を備え付けるよう義務つけている。
記載事項は、1985年の内閣府令で、性別や生年月日、採用年月日などをくわえ、本籍地、国籍も必要と規定。
違反した場合には100万円以下の罰金が科せられる。
警察庁の担当者は「18歳未満の年少者が風俗店で働くのを防ぎ、身元確認の徹底をするため本籍地の記載を求めてきた』と経緯を説明。
しかし、自民党からの指摘や人権に配慮する社会の変化も踏まえ「時代にあった方向にみなおす」と検討の理由を明かした。
皆さん、納得できますか?
ただでさえ、風俗業界には韓国、中国からの不法入国者、密入国者があふれているにもかかわらず、風営法をざる法にして誰が得をするのですか?
誰も、人権やプライバシーの保護を問題にしておりません。
自民党の誰が警察に圧力を掛けていますか?
よく、韓国エステ、中国あかすりが隠れ売春と摘発されていますが、もしこんな本籍調査が廃止されたら益々はびこります。
絶対に反対します!
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